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相続税の課税資産と非課税資産

非課税資産

相続税法上,一般の納税者を前提として,非課税とされているものは,次のとおりとなります(相法12,措法70)。


① 墓所,霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの


② 宗教,慈善,学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定の要件に該当するものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの


③ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で一定の条件を備えるものに基づいて支給される給付金を受ける権利


④ 相続人の取得した保険金については,イ又はロに掲げる場合の区分に応じ,イ又はロに定める金額に相当する部分


イ 被相続人のすべての相続人が取得した保険金の合計額が500万円に当該相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額


ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額


⑤ 相続人の取得した手当金等については,イ又はロに掲げる場合の区分に応じ,イ又はロに定める金額に相当する部分


イ 被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が500万円に当該相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した退職手当金等の金額


ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額


以上、これらの非課税資産の基本的な考え方としては,①の墓所等は,いわば国民感情という点から非課税とされたので,②の公益事業を営む者に対するものについては,課税しないこととされているものです。なお、その詳細な要件については,相続税法施行令2条に定められております。また,③は,身体障害者に関して実施する共済制度からの支給される給付金の権利です。ハンデキャップを有する者に対する配慮といえます。次に④及び⑤は,保険金と退職手当金等でありまして,被相続人の遺族に対する生活保障のためというもので,一定額を限度として非課税措置を講じたものとなっております。

課税資産

よって、上記の非課税資産に該当しないものは,家庭用動産,洋服,着物その他身辺の身廻り品であっても,すべて課税されるのが原則となります。しかし,これらのうちその評価が無価値に近いものは非課税として取り扱われ特に評価額が高いものについて含めることとされています。


以上のほか,租税特別措置法70条においては,国等に対して相続財産を贈与した場合の非課税の措置が規定されています。ちなみに,皇室経済法により皇族とともに皇嗣が受けた物は,非課税とされています(相法12①Ⅰ)。






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