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相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度創設の背景

従来の暦年課税制度による贈与税は,一般に,相続税の補完税として生前における贈与を通じた相続税の課税回避を防止するという側面と所得税・相続税に類する機能として無償の財産移転に対する利得に担税力を見出し負担を求めるという様々な機能を併せ持っております。このような機能を持つ贈与税においては,将来において相続関係に入る親からの贈与のほか,個人である第三者からの贈与についてもこれらを区分することなくこれらからの贈与を合計したところで累進税率により課税をしてきました。

また,相続税の補完税としての機能についても暦年による課税が行われてきたことから,一生に一度課税される相続税と比べて暦年に分割できる贈与税については,基礎控除,税率の累進度などが相続税と比べると,控除は小さく,税率の累進度は急となっていおりました。

そこで,むしろ,贈与税そのものは軽減して,一定の額は非課税とし,相続時において,これを精算するという方式が考えられたところです。すなわち,

(1) 高齢化の進展に伴い,相続による次世代への資産移転の時期が従来よりも大幅に遅れてきていること

(2) 高齢者の保有する資産の有効活用を通じて経済社会の活性化にも資するといった社会的要請

などを踏まえて,将来において相続関係に入る一定の親子間の資産移転について,生前における贈与と相続との間で,資産の移転時期の選択に対する課税の中立性を確保することにより,生前における贈与による資産の移転の円滑化に資することを目的として,平成15年度税制改正において,相続時精算課税制度が創設されまいた(平成15年「改正税法のすべて」)。

相続時精算課税制度の概要

贈与により財産を取得した受贈者は,従来の贈与税の課税方式の適用を受けることに代えて,その受贈者の選択により,相続時精算課税制度の適用を受けることができることとされました。

この相続時精算課税制度は,贈与時に,特定の贈与者からの贈与により取得した財産に対する相続時精算課税制度に係る贈与税を支払い,その後のその特定の贈与者の相続開始の時に相続時精算課税制度に係る贈与により取得した財産と相続又は遺贈により取得した財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から,すでに支払った相続時精算課税制度に係る贈与税に相当する金額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税をすることができるものです。

次に、相続時精算課税制度のポイントは,以下のとおりとなります。

すなわち,65歳以上の親(贈与者)からの贈与により財産を取得した20歳以上の子(受贈者)は,従来の贈与税の課税方式の適用を受けることに代えて,その受贈者の選択により,贈与時に贈与財産に対する贈与税(非課税枠:累積で2,500万円,税率:一律20%)を支払い相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額からすでに支払った贈与税相当額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする相続時精算課税制度の適用を受けることができることとされました。

以上について、細目を示しますと,次のとおりになります。

(1) 相続時精算課税制度の適用者

  • ① 贈与者…65歳以上の者(贈与した年の1月1日において65歳以上の者,父母を意味し,祖父母等は該当しない。)
  • ② 受贈者…贈与者の推定相続人である直系卑属のうち贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である者(なお,配偶者は直系卑属ではないから適用されない。)

(2) 選択適用

  • 相続時精算課税制度の適用を受けようとする者は,贈与税の申告期間内に贈与者ごとに相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。

(3) 贈与税額の計算

  • ① 贈与税の課税価格
  • 贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額の合計額が課税価格となります。
  • ② 相続時精算課税に係る贈与税の特別控除
  • 贈与者ごとに相続時精算課税に係る贈与税の特別控除として2,500万円まで控除する。なお,この特別控除は一定の記載事項のある期限内申告書の提出があった場合に適用することができます。
  • ③ 税率
  • 一律20%

(4) 相続税額の計算

  • 相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産については,相続財産に加算して相続税額を計算します。ただし,贈与税の申告時においてすでに支払った贈与税については,相続税額から控除することができます。なお,支払った贈与税額が控除しきれない場合には還付を受けることができます。
  • すなわち,特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については,当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で相続時精算課税制度の適用を受けるものの贈与時の価額を相続又は遺贈により取得した財産の価額に加算した価額が相続税の課税価格となります(相法21の15①)。
  • たとえば,相続時精算課税を受けた土地が贈与の時点で5,000万円であったとし,相続時点では,これが8,000万円に値上がりしていた場合でも相続税価格に加算するのは5,000万円となります。他方,当該資産が値下がりして3,000万円となっている場合においても5,000万円の価額で加算すべきことになります。

(5) 納税義務の承継

  • 相続時精算課税適用者等の相続人は,贈与者の相続に係る相続税について納税に係る権利又は義務を承継することになります。

相続時精算課税制度の留意点


要は相続税の課税においては,精算されることになりますので,税制上,軽減を目的とするものではありません。上述したように,将来の贈与資産の値上がり,値下がりについて注意する必要があります。

また,将来,相続税が課されない程度の財産を有している場合には,現段階で2,500万円を贈与することは実効があります(相続税の課税される負担額を比較考量すべきである)。なお,親が子に財産を贈与するかどうかは贈与税等だけで判断されるものではないので,総合勘案したところで判定すべきでしょう。

(参考)
なお,この相続時精算課税制度とは別に,臨時的措置として,平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に,その直系尊属(父母,祖父母,養父母等)からの贈与により住宅用家屋の新築等に充てるため,いわゆる「住宅取得等資金」を取得した場合には,一定の要件の下で,その「住宅取得等資金」のうち500万円までの金額については贈与税を課税しないこととされました(旧措法70の2)。

この規定は,平成22年の税制改正において改正され,これに代わる新たな非課税限度額等が規定されました。すなわち,まず,適用期間が平成22年1月1日から平成23年12月31日までとされました。

次に,非課税限度額が,次のように引き上げられました。

① 平成22年中に贈与を受けた者 1,500万円

② 平成23年中に贈与を受けた者 1,000万円

なお,特定受贈者の要件に,贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることが追加されました(措法70の2②Ⅰ)。







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